デザイン事務所 ブランディング・ロゴマーク制作会社 デザインエイエム

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先日、NIKKEI DESIGNさんから取材を受けました。
今、発行されている10月号では
「激震。オリンピック・エンブレム騒動 ネット社会がデザイン界に突きつけた警告」
という特集が組まれています。
その中で、少しですが弊社の取材内容が取り上げられています。
ロゴマークをデザイン提案するにあたって、
事前に特許庁のデータベースをチェックするという内容です。
仕事内容によって、どのタイミングで調査するのかは変わりますが、
商標登録が必要な場合は、事前調査・登録申請を、弊社では特許事務所の弁理士さんに依頼し、一緒に進めます。
基本的に、ロゴマークの商標登録はおすすめしています。
めったにないことですが、事前調査によって、明らかに他と類似するロゴが存在した場合には、提案をしないことだってあり得ます。
後で困るのはお客さんの方ですからね。
(複数のデザイン案を1点に絞り込んだ後に調査する場合ももちろんあります)
そもそも、ロゴマークは、他との差別化をし、類似性を排除するものです。
お客さんに提案し、お客さんがそれを気に入ってくれて使い始めたはいいが、
他の何かと似ていたり、それによって勘違いされたり、気分を害したり、、、
というのは本末転倒なのです。
(逆手にとってパロディとして何かに似せる場合はたまにあります)
もしご興味ありましたら、読んでみてください。

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